入院中の会計について
支払方法
本館1階 総合受付(③番窓口)に請求書をご準備しております。お支払いの際はお声がけください。
お取り扱い時間は、土・日・祝日を除く8:30~17:00となっております。(クレジットカードも取り扱っております。利用可能なクレジットカードについては、本館1階総合受付までお問い合わせください。)
長期入院の請求書は月2回作成し、3番会計窓口にご準備しております。
請求書の締切日と支払日
20日、10日が土・日・祝日の際は、翌週の診療日の午後にお支払いできます。
- 15日 締切分 → 20日請求
- 月末 締切分 → 翌月10日請求
食事代(食事療養費)負担の減額について
患者様には、入院時の食事代(食事療養費)の一部を負担していただくことになっております。一部負担金の標準的な金額(食事療養費標準負担額)は1食につき490円ですが、次に該当される方は、負担額が減額されます。
市町村民税の非課税世帯等
- 入院日数が90日以下の場合 1食につき230円
- 入院日数が90日を超えた場合 1食につき180円
市町村民税の非課税世帯等
- 老齢福祉年金を受給している場合 1食につき110円
該当される方は、保険者から、減額認定証(入院時食事療養費標準負担額減額認定証)の交付を受け、入院当日にご持参ください。
※詳しくは、ご加入の保険者にお問い合わせください。
高額療養費「限度額適用認定証」について
入院費用の窓口負担を軽減するため、事前に保険者へ申請をして「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。申請を行った月からの適用となり、月を遡って適用することはできません。また、申請をしてから「限度額適用認定証」の交付までは2~3週間程度要しますので、早めの申請をお願いいたします。
※申請について、国民健康保険・後期高齢者医療の場合は各市町村、社会保険の場合は全国健康保険協会の都道府県支部、健康保険組合または共済組合へお問い合わせください。
※所得区分によっては、「限度額適用認定証」の交付を受けられない場合があります。
なお、「限度額適用認定証」の提示が無い場合は、従来どおり窓口で自己負担分をお支払いいただきますが、一定額を超えた医療費については、申請により「高額療養費」として後日支給されます。
室料差額について
特別室・1人部屋・2人部屋をご利用頂けます。利用される場合は、室料差額を別途お支払いいただくこととなります。差額については下記のとおりです。
救急・重症・感染症など患者様の病状によっては、やむを得ず移動していただく場合がございます。ご理解とご協力をお願いいたします。
1日のうち、数時間利用の場合でも、1日分の計算となります。
また本日入院して翌日退院した場合、室料差額は2日分の計算になりますのでご了承ください。
※1日につきの金額
※詳細については各病棟にお問い合わせください
※妊娠中及び出産後の入院に係る差額ベッド料は非課税になります。
※「1日につきの金額」とは、健康保険法に基づく以下診療報酬点数表の計算方法を基本としています。
※入院費用は、健康保険法で定められた計算方法で計算し、患者様ご加入の保険で定められている個人負担額を支払っていただきます。
- 本館(特別室)
- 7,700円(税込)
- 本館(一人部屋)
- 4,400円(税込)
- 本館(母子同室)
- 3,000円(非課税)、5,000円(非課税)
- 脳卒中センター(一人部屋)
- 5,500円(税込)、6,600円(税込)