南相馬市立総合病院

病院からの情報

お知らせ

適正診療外リハビリテーションについて

南相馬市立総合病院において、外来リハビリテーションを施術するに当たり、一部診療に適切なリハビリテーション前診察が行われていなかったことが確認されました。
直ちに総点検を行ったところ、確認が出来た対象者は 259 名、患者返還金額が約 450 万円、保険者返還金額が約 1,940 万円であることが判明いたしました。
対象となる患者様には深くお詫びを申し上げますと共に、速やかに返還の手続きを行う事をご報告いたします。



1 事案の概要
令和 4 年 9 月に、当院で外来リハビリテーションを行っていた患者様からのご指摘により、リハビリテーション前診察が行われていなかった可能性があることを把握しました。調査の結果、事実であることが判明しましたので、直ちに総点検を実施すると共に、対応について東北厚生局福島事務所へ
報告・相談等を行いました。
東北厚生局福島事務所からは、適正な診察が行われずにリハビリテーションを施術したものについて外来診療料及びリハビリテーション料を算定すべきでないとの指摘を受け、データの確認が可能な平成 28 年 2 月まで遡及し総点検を行いました。点検結果については「2 自主点検結果」のとおり
です。
なお、引き続き東北厚生局福島事務所へ相談・指示を仰ぎ、適切に対応してまいります。

2 自主点検結果
(1)調査期間 平成 28 年 2 月から令和 4 年 9 月まで
※電子カルテ及び会計データにより把握が可能な期間
(2)返還対象者 259 名
(3)患者返還金額 4,477,585 円
(4)保険者返還金額 19,415,728 円

3 返還について
(1)民法の消滅時効が 10 年間であることから、当該事案が判明した令和 4年 9 月を基準に平成 24 年 10 月までの間において、既に支払い済みの一部負担金に遅延損害金を加算して返還いたします。
(2)自主点検結果による返還対象者の方には、お知らせの文書を送付させていただきます。
(3)平成 24 年 10 月から平成 28 年 1 月までに外来リハビリテーションを行った方については、データによる確認が出来ませんので、当院ホームページ・院内掲示等で広報し、ご連絡のあった方には適切に対応させていただきます。
(4)保険者への返還については、各保険者と協議のもと、過誤調整に伴う自主返還の取扱いとなりましたので、診療報酬請求権の消滅時効の考えに基づき、すでに返還作業を進めております。

4 再発防止の取組について
今回の事案の再発防止について、職種間の垣根を越えた情報共有と職員
個々の意識改革を図るとともに、関係法令の遵守についても周知徹底を図
り、再発防止に取り組んでまいります。

この記事に関するお問い合わせ先
総合病院 事務部 医事課
担当者:吉田、能勢
〒975-0033
福島県南相馬市原町区高見町2-54-6
Tel :0244-26-7542

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