令和6年10月からの医薬品の自己負担(長期収載品の選定療養費)について
令和6年10月から長期収載品(※1)を処方する場合は、医療上の必要がある場合等を除き、通常の一部負担金(1~3割)に加え、特別の料金が発生します。
料金は、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1(課税対象)で、生活保護受給者以外全ての外来患者が対象となります。
※1)長期収載品とは
後発医薬品(ジェネリック医薬品)が発売されている先発医薬品のこと
詳細については、別添(出典元:厚生労働省HP)をご確認ください。