南相馬市立総合病院|相双地域医療圏の中核病院

初診患者の選定療養費について

初診患者の選定療養費について

市立総合病院では、救急を除き、診療時間内に紹介状を持たないで受けた初診の患者様に対しまして、初診の選定療養費として1,575円を自己負担していただいておりました。南相馬市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の施行に伴い、平成29年2月1日より、この選定療養費が1,620円に改定されましたのでお知らせいたします。

この改正は、南相馬市立病院非常事態宣言への対応として、初診に係る選定療養費を増額することにより、地域住民の皆様へ、まず「かかりつけ医」を受診することをお願いし、業務過重となっている当院勤務医師の業務量を軽減するとともに、患者様の状況に応じた診療について、他の医療機関相互の役割分担を促進するために行うものです。

選定療養費とは

平成4年に医療法が改正され、医療施設はその規模や特質に応じて機能分担 をすることが推進されています。これは、地域の医院・診療所と200床以上の病院との機能分担を進め、初期の診療は医院・診療所で行い、高度・専門医療は病院で行うことを目的として定められたものです。なお、当院の病床数は230床となっています。

選定療養費とは、より高度な医療が受けたい、より良い病室に入りたいといった、保険で認められていない特別なサービスにかかる料金のことです。平成8年の健康保険法の改正で、上記医療法改正の趣旨を踏まえ、200床以上の病院での初診で、他の医療機関の医師の紹介状がない場合には、初診に係る選定療養費を患者様の自己負担として加算できることになりました。この金額については、病床数200床以上の各病院が独自に定めているものです。

初診とは

初診とは、各々の病気やケガで初めて診療を受けることをいいます。
同じ医療機関に通院し、治癒していなければ再診になりますが、治癒していないのに自分の都合で診療を中止し、1か月以上経過して、再び同一の医療機関を受診する場合には、その診療が同一病名又は同一症状であっても初診扱いになります。
また、1つの傷病の治癒後であれば、同じ月のうちであっても、次の傷病の受診の際に、初診の扱いになります。つまり、1か月に2回以上、初診扱いになることもあります。逆に、慢性疾患等のため、治癒せず通院し続ければ、何年も初診扱いにならないということもありますが、その際には再診料がかかります。

市立総合病院からのお願い

市立総合病院では、地域の医療機関と連携することにより、地域医療機関との役割分担を促進しております。患者様の「かかりつけ医」からの診療情報に基づき、適切で効率的な医療を提供させていただくため、患者様につきましては、できるだけ紹介状(診療情報提供書)をご持参いただきますようお願いいたします。

TEL 0244-22-3181 受付時間 8:30 - 17:00 [ 土・日・祝日除く ]

PAGETOP
Copyright © 南相馬市立総合病院 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.