新型コロナウイルス感染症に感染した方が療養期間解除後に職場に復帰する際や、濃厚接触者となった方が待機期間解除後に職場に復帰する際に、職場等に陰性証明等を提出する必要はありません。
職場等で勤務を開始するにあたり、各種証明(陰性証明・就業制限解除等)の請求及び問い合わせはお控えいただきますようお願いいたします。
※厚生労働省からも職場等への陰性証明の提出は不要との通知がなされています。
添付ファイル