• 当院未採用薬(新薬など)の宣伝活動は製造販売承認後とします。「新薬宣伝依頼書」とパンフレット1部を薬剤科長に提出し宣伝許可を取ってから行なって下さい。提出は郵送でファイルをお送りください。
    発売前の新薬について、医師より情報提供の要請があった場合は、許可を得た上で行なって下さい。
  • 医師への後発品の宣伝は許可していません。
  • バイオ後続品(バイオシミラー)については後発薬品扱いであるが、情報提供については許可を得た上で行なって下さい。ただし、採用に関して新規申請等の活動は許可していません。